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自治体の皆さまへ

空き家の適正な管理をお願いします

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愛知県豊明市

平成27年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法完全施行

■空き家の適正な管理は、所有者の責務です
空き家などの所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めることが義務化されました。
建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がけがをした場合などは、空き家の所有者が、損害賠償※などの管理責任を問われることがあります。
※民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に規定

■お持ちの空き家を適正に管理されていますか
空き家は個人などの財産であるため、その所有者は、適正な管理を行う責任があります。空き家は良好に管理されていれば問題ありませんが、空き家を放置することで、以下のような地域全体の問題になる可能性があります。
・建物の倒壊や破損により、近隣住民や歩行者などに被害を及ぼす恐れがある。
・スズメバチ、ハエ、蚊などが発生したり、ネズミなどのすみかになる。
・不審者に出入りされる恐れがある。
・雑草や草木が生い茂り、地域の景観を悪化させる。
・道路に外壁が崩れたり、樹木がはみ出したりして、通行の妨げになる。
・ごみを投棄されたり、放火による火災の恐れがある。

■不適正な状態の空き家にしないために、管理をお願いします
・定期的に除草や樹木の剪定などを行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を点検する。
・自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。
・倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに改善・除却などを行う。
・長期に不在にする場合は、連絡先を近隣の人に伝えるなど、日頃から地域とのコミュニケーションを密にしておく。

■越境した竹木の切り取りのルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、竹木の所有者に切除させるか、裁判の手続きをとる必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが認められるようになりました。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内※1に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 緊迫の事情があるとき
※1 相当の期間内とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

○かかった費用について
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を逃れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・709条)。

○注意事項
 竹木の切除の条件や手続きは民法に定められています。越境した枝の切り取りを考えている場合は、法律の専門家などにご相談ください。

■空き家の管理・利活用に関する相談窓口
持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なうちに賃貸・売却して活用したい場合などは、以下までご相談ください。

管理:市シルバー人材センター【電話】0562-93-5011
利活用:愛知県宅地建物取引業協会空き家総合相談窓口【電話】052-522-2567
全般:都市計画課計画建築係【電話】0562-92-1114

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