■保険料の後払い(追納)をおすすめします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた時よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。
問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052・822・2512
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