豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。
◆住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災で発生した煙や熱を感知して警報音や音声で知らせ、一般住宅などを対象に火災予防条例で設置が義務付けられています。令和5年6月1日現在で尾三消防本部管内(豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町)では約3割の住宅が条例通りに設置されていないことが分かりました。ご自身や家族の命や財産を守るためにも住宅用火災警報器を必ず設置してください。
◆住宅用火災警報器の設置場所
寝室:寝室として使用すれば、子ども部屋や和室なども対象です
階段の上端:原則、2階以上に寝室がある場合に限ります
台所:豊明市および長久手市の一般住宅で、平成30年3月31日までに新築された住宅を除きます
○使用年数
月1回を目安に点検し、製造または設置から10年以上経過している場合は交換しましょう。
○点検方法
住宅用火災警報器は、電池切れや故障していると全く効果がありません。月1回を目安に点検をして、警報器を正常に保ちましょう。
※警報音が鳴らない、故障を示すメッセージが鳴る場合は、すぐに交換してください。
問合せ:尾三消防本部予防課
【電話】0561-38-7236
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