■愛知県最低賃金の改正
愛知県最低賃金は、10月1日から時間額1,077円に改正されます(現行1,027円から50円増し)。
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイトなど)に適用されます。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給など)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
問合せ:名古屋東労働基準監督署
【電話】052-800-0792
■各種申請書などの 作成を他人に依頼するときは ご注意ください
官公署に提出する各種申請書や届出書などの作成を他人に依頼・相談、またはそれらの書類を県や市町村などの官公署に提出する手続きの代理を依頼することがありますが、こうした時のために、行政書士制度があります。
行政書士は、行政書士会の会員として、行政書士法に基づき次の業務を行っています。
(1)官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
(2)(1)の書類を官公署に提出する手続きの代理
(3)行政書士が作成することができる書類の契約代理
(4)(1)の書類の作成についての相談行政書士会の会員でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て(1)の業務を行うことは、行政書士法により禁止されており、それに違反した場合は罰せられることとなっています。
問合せ:県行政書士会
【電話】052-931-4068
■行政書士無料相談
とき:10月18日(金)午前10時〜午後3時
ところ:市役所新館3階会議室10
申し込み:不要(当日先着順)
内容:
(1)遺言の作成
(2)相続
(3)農地転用
(4)自動車の車庫・名義
(5)日本国籍帰化
(6)国際結婚とビザ
(7)外国人のビザ(労働・居住)に関する手続き
その他:《相談員》県行政書士会会員
問合せ:県行政書士会
【電話】052-931-4068
■検察審査員に選ばれたらご協力を
検察審査会は、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員によって構成され、検察官が加害者を起訴しなかったこと(不起訴処分)の善しあしを審査します。18歳以上の人は検察審査員に選ばれる場合がありますので、その際は、この任務にご協力をお願いします。
問合せ:名古屋第一・第二検察審査会事務局
【電話】052-203-2425
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