令和6年11月から児童扶養手当制度が以下の通り一部変更されます。
◆第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額
《令和6年4月~10月分》全部支給6,450円 一部支給6,440円~3,230円(所得に応じて決定)
↓
《令和6年11月分以降》全部支給10,750円 一部支給10,740円~5,380円(所得に応じて決定)
〇所得制限限度額の引き上げ
※11月分から児童扶養手当の制度改正が行われますが、改正後最初の定期支払月は1月です。
問合せ:子育て支援課児童係
【電話】0562-85-3950
<この記事についてアンケートにご協力ください。>