◆補助金申請をお忘れではないですか?
高齢のご家族やお子さん世帯と一緒に、または近くに住むことで、互いに見守りのできる環境を整えるために新しく住宅を取得する人に対して、家屋の固定資産税相当額の一部を補助します。令和4年度・令和5年度に申請した人も、再度申請していただく必要があります。
●多世代同居・近居に係る固定資産税相当額一部補助事業
補助額:7万円(上限)
新たに取得した住宅に係る年度ごとの固定資産税(家屋)の額
申請期限:12月20日(金)まで
主な条件や申請方法などの詳細は、市ホームページまたは都市計画課へお問い合わせください。
問合せ:都市計画課開発建築係
【電話】0562-92-1114
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