12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行・更新が停止し、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。
12月1日時点でお手元にある健康保険証は、記載されている有効期限までお使いいただけます(最長1年間)。また、12月2日以降マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人には、お手元の健康保険証の有効期限より前に「資格確認書」が交付されます(加入している健康保険によって異なります)。
●移行スケジュール(豊明市国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合)
●その他のケース
○12月2日以降に豊明市国民健康保険に加入・住所異動などをする場合
マイナ保険証の有無で「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を窓口にて交付します。
○12月2日~令和7年7月31日に後期高齢者医療保険に加入・住所異動などをする場合
マイナ保険証の有無に関わらず全員に「資格確認書」を交付します(申請不要)。
○国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の保険(勤務先の保険など)に加入している場合
それぞれの保険者へご確認ください。
《マイナ保険証の利用登録や制度に関するお問い合わせはこちら》
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
(マイナンバー)
受付時間:
平日/午前9時30分~午後8時
土曜・日曜日、祝日/午前9時30分~午後5時30分
(年末年始を除く)
●マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するには
以下のいずれかの方法で利用登録が必要です。
○スマートフォン・パソコンで登録
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、または パソコンと1.Cカードリーダーを使い、マイナポータルアプリ から登録してください。
○マイナ保険証利用が可能な医療機関・薬局で登録
○セブン銀行のATMで登録
○市役所で登録 保険医療課へお越しください。
《登録に必要なもの》
○マイナンバーカード
○マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号
●よくある質問
Q.マイナ保険証を持っていますが、自分が加入する健康保険の情報(保険者情報、記号番号、交付年月日など)を確認することはできますか?
A.マイナ保険証を持っている人へ送付する「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータルから確認することができます。
Q.マイナ保険証を登録した後に、保険の変更や転入などを行った場合、再度登録は必要ですか?
A.健康保険証とマイナンバーカードの登録(紐づけ)を一度していれば自動で新しい保険資格情報のデータに修正されるため、再度登録は必要ありません。
Q.豊明市国民健康保険に加入中の場合、高齢受給者証はどうなりますか?
A.健康保険証と同じくマイナ保険証と一体化されます。マイナ保険証を持っていない人は負担割合が記載された「資格確認書」を医療機関などで提示してください。
Q.豊明市国民健康保険に加入中の場合、限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)はどうなりますか?
A.健康保険証と同じくマイナ保険証と一体化されます。ただし、「資格確認書」には限度額区分の記載がないためマイナ保険証を持っていない人は保険医療課にて限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)の発行が必要です。
問合せ:
・保険医療課国保係
【電話】0562-92-8366
・後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
(通話料がかかります)
【豊明市オリジナル】マイナンバーカードケース台紙配布中!
デザインは4種類からお選びいただけます。
[使用例]ケースに入れると…裏面の個人番号を隠せます
マイナンバーカードを既にお持ちの人も、これから作る人も、希望者は市民課にて配布していますので お声掛けください。
デザインは、豊明高等学校イラストレーション部に作成いただきました。
※詳しくは広報紙7ページをご覧ください。
問合せ:市民課市民係
【電話】0562-92-1112
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