■産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税の免除
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分を減額します。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月の6か月分を産前産後期間として減額します。
対象:令和5年11月1日以降に出産された、または現在出産予定の国民健康保険被保険者で、妊娠85日以上の出産の人(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
申込み:出産予定月の6か月前から保険医療課へ直接。出産後の届け出も可能です。母子健康手帳など出産予定日(出産日)が分かる書類が必要です。
その他:令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税を減額します。
問合せ:保険医療課国保係
【電話】0562・92・8366
■確定申告に使う国民年金の控除証明書類
国民年金保険料を社会保険料控除として所得から控除するには、令和5年中に支払った国民年金保険料の証明書類が必要です。
証明書類:(次の(1)または(2)の書類)
(1)領収証書(保険料を納めた領収証書)
(2)社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
控除証明書送付時期:
[1回目]
令和5年10月下旬~11月上旬(令和5年1月~令和5年10月2日に納付した人)
[2回目]
令和6年2月上旬(令和5年10月3日~令和5年12月末に納付した人)
その他:再発行など証明書に関する問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルまたは笠寺年金事務所まで
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570・003・004
問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052・822・2512
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