4月診療分から、通院に係る子ども医療費の助成対象年齢を18歳到達年度末まで拡大します。
助成対象となる医療費は、保険診療の自己負担分(社会保険各法の規定により療養費などが支給された場合は、その額を控除した額)です。
※平成18年4月2日生~平成20年4月1日生の人を対象に、令和5年12月に「受給者証の交付手続きに関する通知」をお送りしています。期限内に交付申請書を提出いただいた人には、3月中旬に受給者証を発送予定です。
※現在受給者証をお持ちの人は、受給者証の有効期間を18歳到達年度末までに延長した受給者証を3月中旬に発送予定です。新しい受給者証がお手元に届きましたら、現在お使いの受給者証(有効期間が15歳到達年度末までのもの)は破棄いただくか、保険医療課まで返却してください。
問合せ:保険医療課医療年金係
【電話】0562-92-8366
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