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【お知らせ】税

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愛知県豊明市

■今月の納期限 4月30日(火)
○固定資産税・都市計画税全期・第1期
※口座振替をご利用の人は納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。
※固定資産税・都市計画税の口座振替に関する納付方法の変更手続きは、次をご覧ください。

問合せ:債権管理課納税管理係
【電話】0562・92・8373

■固定資産税の口座振替に関する納付方法の変更手続き
納付方法の変更(期別と全期の変更・口座振替の中止)をする場合は、4月16日(火)までに納税通知書をお持ちの上、債権管理課で変更の手続きをしてください。
なお、16日を過ぎると口座振替を止めることができませんのでご注意ください。

○残高不足で振り替えできなかった場合、再振替を実施します。事前に通知を送付しますので、通帳の残高をご確認ください。
○再振替を実施する場合、納付方法を全期としている人は、全期分を再振替します。再振替で振り替えできなかった場合は、令和6年度の第2期以降は、期別で口座振替となります。
○新規で口座振替を希望する場合は、令和6年度の第1期分および全期分の振り替えには間に合いません。第2期以降または次年度からの振り替えとなります。申し込みは、納税通知書に同封のはがき式申込書をお使いいただくか、金融機関窓口(通帳と通帳使用印が必要です)にてお手続きください。
※市外の本支店の場合、窓口に申込書がありませんので債権管理課までご連絡ください。申込書をお送りします。

問合せ:債権管理課納税管理係
【電話】0562・92・8373

■令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送
令和6年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を4月1日(月)に発送します。第1期の納付期限は4月30日(火)です。4月15日(月)までに納税通知書が届かない場合は、税務課にご連絡ください。

問合せ:税務課資産税係
【電話】0562・92・1118

■令和6年度土地・家屋縦覧帳簿の縦覧
市内に土地または家屋を所有している納税義務者は、自己の資産との比較を目的とする場合に限り、市内の他の資産についても土地または家屋縦覧帳簿により縦覧できます。ただし、土地(または家屋)のみを所有している人は、土地(または家屋)の縦覧帳簿しか縦覧できません。
縦覧期間:4月1日(月)~30日(火)午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所:税務課
縦覧項目:
【土地】所在地番・地目・地積・価格
【家屋】所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
縦覧できる人:納税義務者・同居の家族・代理人(納税義務者からの委任状が必要)・納税管理人。なお、免税点未満の土地や家屋の所有者、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者、借地・借家人および賦課期日以降の新所有者は縦覧することができません。
その他:縦覧の際には、窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。

問合せ:税務課資産税係
【電話】0562・92・1118

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