■あなたの行為は近所迷惑になっていませんか?
野焼き(屋外燃焼行為)は法律、市条例で禁止されています。
最近「煙で布団や洗濯物に臭いがつく」「煙たい」「臭い」など野焼きに対する苦情が多く寄せられています。家庭や空
き地などで雑草などを燃やす行為は、煙や悪臭が発生し近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、有害物質の発生、火災の原因にもなるため禁止されています。
◇一部例外があります。
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・どんと焼きなどの風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・あぜ焼きや稲わらの焼却などの農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない場合に行う廃棄物の焼却(家庭菜園な
どの自家消費用は除く)
例外規定に当てはまる場合でも、行政指導の対象となる場合があります。
周辺住民の健康や生活環境などに影響を与える場合、行政指導の対象となります。草木などはよく乾かし煙の発生量を抑
える、風向きや強さ、時間帯を考慮する、近隣の理解を得るなど、影響を最小限に抑える必要があります。
問合せ:環境課環境保全係
【電話】0562-92-1113
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