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【消費生活情報コーナー】学生に広がる投資やもうけ話に注意

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愛知県豊明市

友人に「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、その学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。代金は約60万円で、購入するかどうか答える前に消費者金融で借金して支払うことを勧められた。断り切れずに、その場でウェブ上で借り入れの手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料として5万円もらえると聞いたが、自分には投資も勧誘もできないと思うので、クーリング・オフしたい。(当事者:学生)

■ひとこと助言
○入学を機に始まった新生活で交友範囲が広がる中で、友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人に、投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。これらの勧誘の特徴として、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるマルチ取引(連鎖販売取引)に該当するものもあります。

○お金がないと言うと、消費者金融などで借金して支払うよう言われることもあります。借金してまでの契約は絶対にしないでください。

○友人・知人を勧誘することで人間関係が破たんしたり、金銭トラブルが生じたりすることもあります。断りにくい状況でもはっきりと断りましょう。

○要件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。消費生活相談の詳細は、P35をご覧ください。

子ども・若者サポート情報 第206号(2024年3月19日)
発行:独立行政法人国民生活センター

問合せ:市消費生活センター
【電話】0562-85-3712

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