令和4年度から、現況届の提出は原則不要となっています。
ただし、次の(1)~(5)に該当する人は、提出が必要です。
対象:
(1)離婚協議中で配偶者と別居している人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
(3)支給要件児童の戸籍がない人
(4)施設などの受給者
(4)その他、状況を確認する必要がある人
※該当する人へは、6月中に現況届を送付します。期日までに提出がないと、支給されるはずの児童手当が一時差し止めとなります。
問合せ:子育て支援課児童係
【電話】0562-85-3950
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