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産前産後期間の国民年金保険料の免除

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愛知県豊明市

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象:産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人
申込み:母子健康手帳をお持ちの上、保険医療課にて
※出産予定日の6か月前から出産後まで申請できます。

問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052-822-2512

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