令和6年度の介護保険料額(65歳以上の人(第1号被保険者))が決定しましたので、決定通知書を7月中旬に郵送します。
○介護保険料の算定
前年の所得に応じて15段階に分けられます(表参照)。年度途中に資格を取得・喪失した人は、月割りで計算します。
○特別徴収の人(年金から天引きされる人)
確定した保険料額(年額)から仮徴収合計額(4月、6月、8月の天引き額)を引いた金額を、10月、12月、令和7年2月の3回に分けて年金から天引きします。
○普通徴収の人(年金から天引きされない人)
確定した保険料額(年額)を、第1期〜第8期の8回で、通知書に同封の納付書または口座振替で納付していただきます。10月から特別徴収になる人は、第1期〜第3期は普通徴収として納付書または口座振替で納めていただき、10月からは特別徴収として年金から天引きします。
「基準額」とは、各所得段階で介護保険料を決める基準となる金額。保険料は、本人や世帯の課税状況に応じ段階的に決定。
基準額(年額)69,900円=市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分/市の第1号被保険者数
《第1号被保険者(65歳以上)の年間保険料額》
※()内は公費負担による低所得者保険料負担軽減前の値
問合せ:長寿課介護保険係
【電話】0562-92-1261
<この記事についてアンケートにご協力ください。>