■国民健康保険高齢受給者証の更新
国民健康保険に加入している70〜74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得などに応じて、2割または3割となります。
そのため、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行しています。
お使いいただけるのは、70歳の誕生日の翌月からです(ただし、1日が誕生日の人はその月からとなります)。
現在交付している高齢受給者証は、有効期限が7月31日(水)までとなっています。
8月1日(木)から使用できる高齢受給者証は、令和5年中の所得などに応じて負担割合を決定し、7月下旬に郵送します。
新しい高齢受給者証は白色です。8月1日(木)以降は新しい高齢受給者証を使用し、古い高齢受給者証は各自で処分してください。
問合せ:保険医療課国保係
【電話】0562-92-8366
■国民健康保険限度額適用認定証などの更新
マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を使わない場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、1つの医療機関の窓口での支払いが、令和5年中の世帯所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。
現在交付しているこれらの認定証は、有効期限が7月31日(水)までとなっているため、8月1日(木)から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請してください。
なお70〜74歳の人のうち、所得区分が「一般」または「現役並み3.」の人は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示することで自己負担額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。
問合せ:保険医療課国保係
【電話】0562-92-8366
<この記事についてアンケートにご協力ください。>