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令和6年10月分から児童手当の制度が変わります

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愛知県豊明市

次の(1)~(3)に当てはまる人は手続き(書類の提出)が必要です。

(1)所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当・特例給付を受給していない人
(2)高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している人
(現在児童手当・特例給付を受給している人は除きます)
(3)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがいて、高校生年代までのお子さんを含めると3人以上を養育している児童手当・特例給付受給中の人

このうち、対象となるお子さんの住民票が市内にある人は、お子さんの世帯主宛てで申請書などをお送りしますので、父母などのうち所得の高い人(申請者)が申請してください。対象となるお子さんが市外に在住している場合で、上記(1)~(3)にあてはまる人は、市ホームページ掲載の申請書などをダウンロードして申請してください。
なお、申請者が市外在住の場合は申請者の住民登録のある市区町村に、公務員の場合は勤務先に申請してください。
制度改正後最初の定期支払日は12月10日(火)です。10月31日(木)までに申請があった人には改正後の手当額をお支払いします。期限までに申請がなかった人には改正前の手当額をお支払いし、申請があり次第、随時差額分をお支払いします。

《次に当てはまる人は申請不要ですので、12月は改正後の手当額をお支払いします。》
○現在児童手当を受給していて、改正後も手当額が変わらない人
→制度改正後の通知は行いません。
○現在児童手当を受給していて、高校生年代のお子さんについて、過去に市で児童手当・特例給付を受給していた人
→10月末までに、支給区分変更の通知をお送りします。
○現在特例給付を受給している人
→10月末までに、額改定の通知をお送りします。

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】0562-85-3950

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