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消費者生活情報コーナー

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愛知県豊明市

◆子どもでも簡単に支払えるネット通販にご注意
小学生の娘が、数か月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具などを購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。(当事者:小学生)

《ひとことアドバイス》
○買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニなどで代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号などの簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
○コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者などの同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
○ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルールなどを家族でよく話し合っておきましょう。
○未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。消費生活センターの詳細は、P35をご覧ください。

子ども・若者サポート情報 第208号(2024年5月23日)
発行:独立行政法人国民生活センター

問合せ:市消費生活センター
【電話】0562-85-3712

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