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老齢年金を受けている人へ源泉徴収票が送付されます

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愛知県豊明市

老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の対象になっています。そのため、老齢年金を受けている人には1年間の年金の支払い総額などを記載した「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が1月下旬に日本年金機構から送付されますので確定申告の際に提出してください。紛失した場合は再発行できますので、お近くの年金事務所、または「ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165」へお問い合わせください。なお、障害年金・遺族年金は、課税の対象となっていないため、源泉徴収票は送付されません。

問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052-822-2512

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