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【くらしインフォメーション】生活・環境

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愛知県豊明市

■確定申告に使う国民年金の控除証明書類
国民年金保険料を社会保険料控除として所得から控除するには、令和6年中に支払った国民年金保険料の証明書類が必要です。
○証明書類
以下の(1)または(2)の書類
(1)領収証書(保険料を納めた領収証書)
(2)社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
○控除証明書送付時期
《1回目》令和6年10月下旬〜11月上旬(令和6年1月〜9月までに納付した人)
《2回目》令和7年2月上旬(令和6年10月以降に初めて納付した人)再発行など控除証明書に関する問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)または笠寺年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:笠寺年金事務所
【電話】052-822-2512

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