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■多子世帯の保育料などにおける負担軽減の対象を拡充します
10月から、多子世帯の保育料などの負担軽減における第1子の年齢要件を「満18歳未満」から「満22歳未満」に変更します。変更後の要件は、保育料の第2子以降無償化、保育所・認定こども園・幼稚園の副食費の第2子補助・第3子以降無償化、適合届出保育施設利用料の第2子以降補助へ適用されます。なお、親が子の生計費を負担していない場合は対象外となります。
問合せ:保育課
(【電話】51・2315)
【HP】55116
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