投票時間は7時~20時
11月に衆議院議員総選挙が実施される場合、豊橋市長・豊橋市議会議員補欠選挙の日程が変更になることがあります。「選挙のお知らせ」またはホームページで日程をご確認ください。
告示日:11/3(祝)
投票日:11/10(日)
【HP】4464
私たちの暮らしをよりよくするための政治は、私たちが選挙で選んだ市長や議員を通して行われます。自分の大切な一票を投票しましょう。
■投票できる方
豊橋市の選挙人名簿に登録されている方
▽年齢要件
平成18年11月11日以前に生まれた方
▽住所要件
令和6年8月2日時点で豊橋市に住民登録がある方
※令和6年10月15日までに市内で転居し、届け出をした方は、新しい住所に登録されています。
※市外に転出した方は、「選挙のお知らせ」が届いても投票できません。
■投票所は「選挙のお知らせ」でご確認ください
投票所への案内図などを記載した「選挙のお知らせ」を、世帯ごとにまとめて封書で郵送します。投票所にご自身の「選挙のお知らせ」を持参すると、投票手続きが早く済みます。
▽届かない場合・紛失した場合
「選挙のお知らせ」がなくても、選挙資格があれば投票できます。
・期日前投票をする方は、あらかじめ裏面の宣誓書に必要事項を記入してお持ちください。
※当日投票をする方は裏面の宣誓書の記入は不要です。
・当日投票をする方は、ご自身の「選挙のお知らせ」をそのままお持ちください。
・投票所では本人確認のため、氏名と誕生日(○月○日)などをお聞きします。
■投票日当日の投票用紙の記載方法が変わります
従来の豊橋市長選挙などの投票用紙の記載方法は、あらかじめ投票用紙に印刷してある候補者の氏名の上の欄に「〇」のスタンプを押す「記号式投票」でしたが、今回の選挙から投票したい候補者の氏名を投票用紙に記載する「自書式投票」に変更します。
■投票日に投票に行けない方は、期日前投票をしましょう
▽期日前投票所
居住地に関係なく、どの期日前投票所でも投票できます。
土曜日も投票できます。
■点字投票・代理投票ができます
目が不自由な方や身体の障害などで字が書けない方のために、点字投票や代理投票の制度があります。点字投票・代理投票を希望する場合は、投票所で係員にお申し出ください。
■不在者投票のご案内
◇遠方にいる方(他市区町村での投票)
長期出張などで豊橋市を離れ、投票のために帰ってくることができない方は、滞在地の市区町村で投票ができます。直接または郵便で、豊橋市選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請ができます。申請方法など詳細はホームページをご確認ください。
◇郵便などによる投票
身体に重い障害などがあり投票に行けない方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、居住地から郵送で投票できる制度があります。対象など詳細は豊橋市選挙管理委員会にお問い合わせください。
◇病院や施設にいる方
都道府県選挙管理委員会が指定する施設に入院・入所している方は、施設内で投票ができます。詳細は入院・入所中の施設または豊橋
市選挙管理委員会にお問い合わせください。
◇年齢要件を満たすが、期日前投票をする時点で18歳になっていない方
平成18年11月11日以前に生まれた方は、市役所東館地下1階でのみ不在者投票ができます。
※詳細は本紙を参照ください
問合せ:豊橋市選挙管理委員会
(【電話】51・2960)
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