◆車検時の納税証明書は原則不要です
令和5年1月から軽自動車の車検時の納税証明書は原則不要になったため、口座振替などで納付した人に納税証明書は郵送しません。
問合せ:税務課
【電話】34-5529
◆家屋を取り壊したら届け出ください
令和5年に取り壊した家屋は、令和6年度から固定資産税は課税されません。該当の人は届け出ください。
提出先:税務課、栄・下田各サービスセンター
提出期限:1月31日(水)
問合せ:税務課
【電話】34-5530
◆住宅用の土地、変わっていませんか
住宅が建っている土地は、住宅用地に対する課税標準の特例措置の対象となり、固定資産税の負担が軽減されます。今年、土地や家屋の状況に変更があった人は、申告ください。
申告場所:税務課、栄・下田各サービスセンター
申告期限:1月31日(水)
問合せ:税務課
【電話】34-5530
◆令和6年度 償却資産の申告をお忘れなく
事業用の資産は償却資産として固定資産税の対象です。
市内で工場や商店、農業を営むか、駐車場やアパートを貸し付けるなどの事業を行う法人・個人は、償却資産の有無にかかわらず、令和6年1月1日現在でお持ちの資産を1月末までに申告する義務があります。
各事業者へは今月下旬に申告書を送付します。
新しく事業を始めて申告書が必要な人は連絡ください。
*期限間近は窓口が混み合います。早めに申告ください。
提出先:税務課、栄・下田各サービスセンター
提出期限:1月31日(水)
Q.耐用年数が過ぎた資産や使用していない資産の申告は必要ですか。
A.まだ使用しているか、使用できる状態のものは必要です。
Q.申告しないとどうなりますか。
A.正当な理由がないときは、地方税法により過料を科せられることがあります。
問合せ:税務課
【電話】34-5530
◆今月の税金・料金
納期限:12月28日(木)
固定資産税・都市計画税 第3期
国民健康保険税 第6期
後期高齢者医療保険料 第6期
介護保険料 第9期
保育料・副食費(公立) 12月分
市営・県営住宅使用料(駐車料) 12月分
水道料金・下水道使用料 12月分
▽夜間納税相談
日時:毎週火曜日午後5時30分〜7時(祝日を除く。)
*納付は、スマホ決済やコンビニ納付が便利です。(納付書に書いてあるコンビニ取扱期限を過ぎると、スマホ決済・コンビニ納付はできません。注意ください。)
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