三条市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の任免、給与、勤務状況などについてお知らせします。詳しい内容は市役所各庁舎とホームページで閲覧できます。
1.職員数の推移(各年4月1日現在)
*各年の定員管理調査で報告した職員数です。
2.職員の給与
(1)人件費(普通会計決算)
(2)職員給与費(普通会計決算)
*職員手当には退職手当を含みません。
*職員数は、令和6年3月31日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))と会計年度任用職員を含みません。
*給与費には、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費を含みますが、会計年度任用職員の給与費を含みません。
(3)職員の平均給与月額、初任給など(令和6年4月1日現在)
ア.職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額
*平均給料月額は、各職種の職員の基本給の平均です。
*平均給与月額は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の平均です
イ.職員の初任給
(4)職員の手当(普通会計決算)
期末手当・勤勉手当(令和5年度)
(5)特別職の報酬など(令和6年4月1日現在)
3.職員の勤務時間その他の勤務条件
休暇の取得状況など
年次有給休暇は、1年ごとに20日付与され、20日を超えない範囲の残日数は、翌年に繰り越せます。
*取得率は、取得日数を前年からの繰越分を含む総付与日数で除したものです。
*市職員の休暇制度には、年次有給休暇のほかに夏季休暇、忌引などの特別休暇があります。
4.職員の分限および懲戒処分
(1)分限処分(令和5年度)
一定の事由により、職員がその職責を十分に果たすことが期待できないときなどに行う処分で、降任、免職、休職、降給の4種類があります。
*同一の者が複数回にわたって処分されたときは、その数を重複して計上しています。
(2)懲戒処分(令和5年度)
職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して科する制裁で、戒告、減給、停職、免職の4種類があります。
5.公平委員会の業務
職員の利益は、勤務条件に対する措置要求制度と不利益処分に対する不服申立て制度によって保護されています。
勤務条件に対する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件について、地方公共団体の当局が適切な措置を講じるよう公平委員会に対して要求できる制度で、不利益処分に対する不服申立て制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対して不服申立てを行うことを認める制度です。
勤務条件に関する措置の要求と不利益処分に関する不服申立ては、当初係属件数、新規申立件数、年度末係属件数のいずれも0件でした。
問合せ:人事課
【電話】34-5518
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