◆持ち物
事前に確認ください。
・通帳など、申告者名義の口座情報が分かるもの
・マイナンバーカードか下記の確認書類
・税務署から届いた申告書やお知らせ(あれば)
・三条市から届いた申告書やお知らせ(あれば)
▽マイナンバーカードのない人
番号確認書類
・通知カード
*記載内容が住民票と一致しているときに限ります。
・住民票の写しなど個人番号が記載されているもの
+
身元確認書類
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
・身体障害者手帳
※代理人が申告をするときは、次のものが必要です。
・代理人の身元確認書類
・申告者の個人番号確認書類と身元確認書類の写し(事前に添付書類台紙に貼ってお持ちください。)
■所得の確認のために必要なもの
■控除を受けるために必要なもの
▽おむつに係る費用の医療費控除が受けられます
高齢介護課、栄・下田各サービスセンターで申請書を提出して確認書を受け取り、申告時に提出ください。
対象:介護保険の要介護認定を受けていて、次の両方に該当する人
・おむつ費用の医療費控除を受けるのが2年目以降
・要介護認定の主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の可能性があることを確認できる。
*初めての人は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けてください。
問合せ:高齢介護課
【電話】34-5475
◆申告は必要ですか?
1.主に給与の収入があった人
2.主に公的年金の収入があった人
3.営業・農業・不動産などの収入があった人
4.収入がなかった人非課税所得のみの人(遺族・障害年金、失業保険など)
対応する番号へ↓
1.主に給与の収入があった人
*給与収入は、給与所得の源泉徴収票の支払金額です。
2.主に公的年金の収入があった人
*公的年金収入は、公的年金等の源泉徴収票の支払金額です。
3.営業・農業・不動産などの収入があった人
4.収入がなかった人非課税所得のみの人(遺族・障害年金、失業保険など)
市民税・県民税の申告が必要です
*市民税・県民税の申告は児童手当、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の算定資料となり、福祉制度の利用、所得証明書などの発行に必要です。
問合せ:
三条税務署【電話】32-6211
税務課【電話】34-5529
◆医療費通知
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は
医療費控除の申告には医療費通知も利用できます。
医療費通知の送付時期と記載期間
記載されていない期間の医療費は、自分で明細書を作成ください。
問合せ:健康づくり課
【電話】34-5442
◆特定配当・特定株式等譲渡所得などの課税方式の統一について
これまで特定配当所得や特定株式等譲渡所得などは、所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度から課税方式が統一されます。
所得税と異なる課税方式を選択するための「住民税申告不要制度適用申告書」は令和5年度個人住民税課税分で廃止となります。
問合せ:税務課
【電話】34-5529
◆収支内訳書等の作成について
事業所得(営業、農業、不動産)や医療費控除を申告するときは、必ず事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書を事前に作成してから申告ください。
市役所で申告するときは、収支内訳書や明細書を事前に作成していないと受け付けできません。
問合せ:税務課
【電話】34-5529
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