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税の話題を毎月お届け「税トピ!」

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新潟県三条市

◆評価額を算出するための家屋調査
今年中に新築、増改築した建物は、次年度から固定資産税、都市計画税(都市計画税は一部の地域を除く。)の課税対象になります。家屋調査に伺いますので、協力ください。通常は建物表題登記の翌月以降に行いますが、引っ越し前に希望する人は、事前に連絡ください。
調査内容:全部屋と外部

問合せ:税務課
【電話】34-5530

◆公衆用道路の非課税申告
公衆用道路として利用され、分筆か測量で地積が確定されている土地は、申告すると固定資産税が非課税になることがあります。該当の人は相談ください。

問合せ:税務課
【電話】34-5530

◆令和6年度評価証明書、公課証明書
発行開始:4月1日(月)
場所:市民総合窓口、栄・下田各サービスセンター
申請できる人(持ち物):
・固定資産の所有者、納税管理人、相続人(本人確認書類)
・借地人、借家人(本人確認書類、賃貸借契約書)
手数料:300円
*所有者などが法人のときや、法人以外でも申請者が手書きでないときは申請者の押印が必要です。
*家族を含む代理人は、委任状、本人確認書類が必要です。

問合せ:税務課
【電話】34-5530

◆令和6年度固定資産の縦覧
固定資産税と都市計画税の基礎となる固定資産の価格などを、他の土地や家屋と比較できます。
期間:4月30日(火)まで
場所:税務課、栄・下田各サービスセンター
縦覧できる人:固定資産税の納税者、納税管理人、代理人
持ち物:納税通知書か課税明細書、本人確認書類(顔写真のないものは2点)
*代理人は納税者や納税管理人の委任状が必要です。

問合せ:税務課
【電話】34-5530

◆固定資産の所有者が亡くなったときは
所有者が亡くなったときの固定資産税は、相続人全員が納税義務者となります。4月から相続登記が義務化されました。相続内容が確定したら、早めに法務局で手続きください。
登記が完了するまでは、現所有者申告書(兼相続人代表者指定届)を提出し、納税通知書の受取人を指定ください。申告書は死亡届の翌月以降に郵送します。
未登記の家屋を所有しているときは、未登記家屋所有者変更届を提出ください。支払いを口座振替にしているときは、口座の変更手続きが必要です。

問合せ:税務課
【電話】34-5530

◆今月の税金・料金
納期限:4月30日(火)
固定資産税・都市計画税 第1期
介護保険料 第1期
保育料・副食費(公立) 4月分
市営・県営住宅使用料(駐車料) 4月分
水道料金・下水道使用料 4月分

▽夜間納税相談
日時:毎週火曜日午後5時30分〜7時(祝日を除く)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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