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65歳以上の介護保険料を改定します

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新潟県三条市

介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画での介護保険サービスの水準に応じて基準額が決まります。
今回の第9期計画期間(令和6~8年度)は、所得段階が11から13に増え、負担割合と所得区分が一部変更となりました。基準月額保険料は、前回と変わらず5,819円です。

■所得段階別の保険料額(第1号被保険者)

*年額保険料金:基準月額保険料額×12月×負担割合(100円未満四捨五入)
*平成30年度税制改正で個人所得課税の見直しに係る特例措置の一部が終了することで、介護保険法施行令の一部改正に伴う規定の整備をしています。

▽低所得者の保険料の軽減強化
第1~3段階の保険料負担割合は、国の政策により軽減されています。
*( )内は軽減前のものです。

◆65歳以上(第1号被保険者)への介護保険料の通知
今年度の介護保険料は、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書、口座振替)の2通りの方法で、仮徴収か暫定賦課します。
4月中旬に仮徴収、暫定賦課の納入決定通知書を送付しますが、この通知書の保険料額は、昨年度の所得段階と保険料額で算定しているため、今回見直された保険料額は反映されません。見直し後の年額保険料は、7月に確定します。

問合せ:高齢介護課
【電話】34-5476

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