■国民健康保険税
今年度の国民健康保険税率は昨年度から変わりませんが、後期高齢者支援金分の課税限度額と、均等割額と平等割額が軽減される所得の基準が変更になります。
納税通知書は7月中旬に送ります。
●均等割額と平等割額が軽減される所得の基準
■後期高齢者医療保険料
今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、今年度から保険料率が引き上げられます。
均等割額が軽減される所得の基準と、賦課限度額が変更になります。
納入通知書は7月中旬に送ります。
●均等割額の軽減
*1.22万円から24万円に変更になりました。
*2.55万円を超す給与や、公的年金等(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)の収入がある人
*3.29万円から29万5千円に変更になりました。
*4.53万5千円から54万5千円に変更になりました。
*5.賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は7.98%です。
*6.昭和24年3月31日以前に生まれた人の令和6年度の賦課限度額は73万円です。
問合せ:
健康づくり課【電話】34-5442
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課【電話】025-285-3222
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