ポイント1.原則農地バンク(新潟県農林公社)経由で契約します。
ポイント2.賃料が発生する契約のときは、貸す人・借りる人ともに毎年農地バンクへの手数料の支払いが必要です。
ポイント3.賃料は米などの現物では納められません。
*契約済みのものは契約期間満了まで有効です。
■次のメリットがあります
▽貸す人
・固定資産税の優遇が受けられます。
・契約期間満了後、貸した農地は必ず返却されます。
▽借りる人
・借りたい農地が複数の所有者に分かれていても、農地バンクとの契約だけで借りられます。その後の賃料の支払いも農地バンクに一括でできます。
詳しくは問い合わせください
問合せ:農業委員会事務局
【電話】34-5635
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