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自治体の皆さまへ

令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります

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新潟県三条市

ポイント1.原則農地バンク(新潟県農林公社)経由で契約します。
ポイント2.賃料が発生する契約のときは、貸す人・借りる人ともに毎年農地バンクへの手数料の支払いが必要です。
ポイント3.賃料は米などの現物では納められません。
*契約済みのものは契約期間満了まで有効です。

■次のメリットがあります
▽貸す人
・固定資産税の優遇が受けられます。
・契約期間満了後、貸した農地は必ず返却されます。

▽借りる人
・借りたい農地が複数の所有者に分かれていても、農地バンクとの契約だけで借りられます。その後の賃料の支払いも農地バンクに一括でできます。

詳しくは問い合わせください

問合せ:農業委員会事務局
【電話】34-5635

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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