■持ち物
事前に確認ください。
・通帳など、申告者名義の口座情報が分かるもの
・税務署から届いた申告書やお知らせ(あれば)
・マイナンバーカードか下記の確認書類(*)
・三条市から届いた申告書やお知らせ(あれば)
(*)マイナンバーカードのない人は、次の個人番号確認書類と身元確認書類を各1種類ずつお持ちください。
個人番号確認書類
・通知カード(記載内容が住民票と一致しているときに限ります)
・住民票の写しなど個人番号が記載されているもの
+
身元確認書類
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
・身体障害者手帳
▽代理人が申告するときは、次のものも必要です。
・代理人の身元確認書類
・申告者の個人番号確認書類と身元確認書類の写し(事前に添付書類台紙に貼ってお持ちください)
■所得の確認のために必要なもの
■控除を受けるために必要なもの
■申告は必要ですか?
(1)主に給与の収入があった人
(2)主に公的年金の収入があった人
(3)営業・農業・不動産などの収入があった人
(4)収入がなかった人・非課税所得のみの人(遺族・障害年金、失業保険などがあった人)
対応する番号へ↓
(1)主に給与の収入があった人
*給与収入は「給与所得の源泉徴収票」の支払金額です。
(2)主に公的年金の収入があった人
*公的年金収入は、公的年金等の源泉徴収票の支払金額です。
(3)営業・農業・不動産などの収入があった人
(4)収入がなかった人・非課税所得のみの人(遺族・障害年金、失業保険などがあった人)
市民税・県民税の申告が必要です
*市民税・県民税の申告は児童手当、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の算定資料となり、福祉制度の利用、所得証明書などの発行に必要です。
問合せ:
三条税務署【電話】32-6211
税務課【電話】34-5529
■国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、医療費控除の申告に医療費通知が利用できます
・医療費通知の送付時期と記載期間
記載されていない期間の医療費は、自分で明細書を作成ください。
問合せ:健康づくり課
【電話】34-5442
■おむつに係る費用の医療費控除が受けられます
高齢介護課、栄・下田各サービスセンターのいずれかで申請書を提出して確認書を受け取り、申告時に提出ください。
対象:介護保険の要介護認定を受けていて、次のいずれにも該当する人
・おむつ費用の医療費控除を受けるのが2年目以降
・要介護認定の主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の可能性があることを確認できる。
*初めて申請する人は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けてください。
問合せ:高齢介護課
【電話】34-5475
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