■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、市内で工場や商店、農業や漁業などの事業をしている個人や法人で、以下に該当する資産を市内に所有する方。
■償却資産の対象
税務署に提出する確定申告または市民税申告で減価償却として算入される資産のうち、構築物・建築設備・工具・器具・備品等が対象です。ただし、リース資産は除きます。
■償却資産の例
※小型特殊自動車に該当する農耕トラクタのみにけん引される農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象です。償却資産として申告されている場合は、償却資産台帳からの抹消手続きが必要となります。
※乗用トラクタや田植機、コンバインなどは軽自動車税(種別割)の課税対象となります。申告をされていない場合は、税務課市民税係まで申告をお願いいたします。
※車両は速度性能や車体の大きさが一定の要件を超えた場合、大型特殊車両として償却資産の対象になります。
■償却資産の対象とならないもの
(1)土地
(2)建物(家屋として固定資産税の対象となるもの)
(3)無形減価償却資産
(4)使用可能期間1年未満の資産
(5)少額償却資産(取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの)
(6)一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの)
(7)自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の対象となるもの
■申告期間
令和6年1月4日(木)から1月31日(水)まで
■申告先
税務課(本庁舎1階)または各支所・行政サービスセンター税務担当の窓口へ申告書を提出してください。申告書は、これらの窓口、市ホームページから入手できます。
■ご注意ください
申告内容に疑義がある場合や申告書の提出がない場合は、確認調査を実施することがあります。なお、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をしたときや期限までに申告書を提出しないときには、罰金を科されることがあります。
お問い合わせ:
償却資産の申告に関すること…税務課固定資産税係【電話】63-5110
軽自動車(種別割)の申告に関すること…税務課市民税係【電話】63-5110
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