令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。下記の要件に該当される方は、期限内にお手続きが必要です。
※その他、状況により別途お手続きが必要な場合があります。
・所得上限限度額超過により現在児童手当・特例給付を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日出生)の児童を養育している方
・高校生年代以下の児童を養育しており、かつ大学生年代(平成14年4月2日から平成18日4月1日出生)の子を合わせて3人以上養育している方
申請期限:
一次期限…令和6年10月15日(火)
二次期限…令和7年3月31日(月)
問合せ:子ども若者課子育て支援係
【電話】63-3126
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