■支払日
年6回(偶数月)の10日(10日が土・日・祝の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支払います。
※受給資格が消滅した場合など、支払月以外に振り込む場合があります。
◇支払通知書の廃止
児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い、令和6年12月から児童手当支払通知書の送付がなくなります。支払状況などについては、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
■支払額
◇改正後月額
※3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
◇第3子以降の加算について
大学生年代の児童を合わせて3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出で、大学生年代の子を加算の対象にすることができます。監護している子の数え方については、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親などの経済的負担がある場合は第1子として数えます。
計算例:21歳、17歳、2歳の子を監護・養育している場合
21歳の子を第1子、17歳の子を第2子、2歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は17歳と2歳の児童で、17歳の児童は月額1万円、2歳の児童は第3子以降のため月額3万円
➡合計4万円/月の手当額になります。
・書類の申請時期、監護・生計の状況などによって支払金額や支払いの時期が異なります。詳しくは佐渡市ホームページをご覧ください。
・申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更のお手続きをお願いします。
お問い合わせ:子ども若者課子育て支援係
【電話】63-3126
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