1月1日に発生した能登半島地震により、被災被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。住宅などの建物に被害を受けた方への復旧支援制度についてご案内します。
■り災証明書・り災届出証明書
地震被害に関する各種請求・手続きのため、住宅などの被害や被害の程度を証明する「り災証明書・り災届出証明書」が必要となる場合があります。
問合せ:防災課
【電話】63-3125
■被災者住宅応急修理制度(A)
令和6年能登半島地震により被災した住宅のうち、市が業者に修理を依頼して、日常生活に必要不可欠な部分の応急的な修理を行います。詳しくは市ホームページをご確認ください。
■佐渡市能登半島地震被災復旧応援金(B)
令和6年能登半島地震により被災した住宅、非住宅、塀などの修理を行った金額に応じて応援金を支給します。市内の世帯の他、事業者も対象です。
申込期間:令和6年2月15日(木)~令和6年3月29日(金)
完了期限:令和6年12月31日(火)
※(A)の修理を受けた方は、それ以外の部分を自己負担で修理等した費用が対象です。
◎(A)(B)ともに、り災証明書またはり災届出証明書、修理見積書、被災写真が必要です。
申込み:本庁または各支所・行政サービスセンター
問合せ:建築住宅課
【電話】67-7403
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