~耐震関係補助制度を利用して地震被害から命と財産を守りましょう~
■木造住宅耐震促進事業補助金が利用できます
以下の経費についてその一部を補助します。
耐震診断:木造住宅の地震に対する安全性を評価すること
耐震改修:耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された木造住宅の耐震性を向上させる工事
除却:耐震診断または簡易耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された木造住宅の全てを建替えや住替えに伴い取壊す工事
◇耐震性とは
地震に対する建物の強さをいい、建築基準法に耐震基準が定められています。
昭和56年(1981年)に新耐震基準に改正され、それまでの旧耐震基準(昭和56年以前)の住宅は震度6程度の大地震時があった際、倒壊する可能性が高いと言われています。
◇フローチャート
◇補助対象者
・市内の昭和56年(1981年)5月31日以前に建築 された木造の一戸建て住宅にお住まい、または所有している方
・市税などの滞納がない方
・個人所有の住宅で、補助制度利用が販売を目的としないこと
■危険ブロック撤去等補助金が利用できます
ブロック塀などの倒壊による事故を未然に防ぐため、撤去などにかかる経費の一部を補助します。
補助対象者:
・市内に住所を有する方
・市税などの滞納がない方
・(1)(2)の条件を全て満たす塀を所有または管理している方
(1)組積造または補強コンクリートブロック造で、通学路や避難経路などに接して設けられた塀
(2)高さが1m以上で専門工事業者による点検の結倒壊の危険があると判断された塀
補助制度について:
補助上限:10万円まで
補助率:以下のいずれかの工事の3分の2
・塀を撤去する工事
・塀の高さを1メートル未満にする工事
・塀を撤去した後に、塀を築造する工事
※塀の基礎部分にかかる経費は補助対象外。
◇よくあるご質問
Q1:建築年はどうしたら確認できますか?
A1:建築時の建築確認通知書、検査済証、登記事項証明書、または納税通知書でご確認いただき、それでも確認できない場合は、お問い合わせください。
Q2:耐震診断士を紹介してほしい
A2:市ホームページに名簿を公表しています。当課でもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。
Q3:耐震診断をすると、必ず耐震改修をしなければいけませんか?
A3:耐震改修は任意です。まずはお住まいの安全性を確かめるため、耐震診断をお勧めします。
Q4:自宅の一部が店舗になっている場合でも、補助対象となりますか?
A4:店舗部分の面積が全体の半分未満であれば、対象になります。
Q5:耐震診断をしないで耐震改修をしてもよいですか?
A5:耐震改修補助金を受けるには耐震診断が必要です。
耐震診断の結果、予想よりも耐震性能が高いことも考えられます。
Q6:耐震診断をしなければ除却補助金は利用できないのですか?
A6:簡易耐震診断(建築に関する専門的な知識を持たない方でも行える簡易な耐震診断)の結果、評点が7.0以下になった場合でもご利用できます。
Q7:親名義の空家を建替えて移り住む場合は、除却補助金の対象になりますか?
A7:空家の名義をご自身に変更された後、解体するのであれば、除却費補助金の対象になります。
◇申請受付期間・申請受付窓口・申請書類
期間:令和6年11月29日まで
※申請受付は予算に到達次第締め切ります。
※令和7年2月末日までに工事などを完了し、実績報告書の提出が必要です。
窓口:審査が伴いますので、申請書は建築住宅課(本庁第2庁舎3階)で受付ています。お越しいただくのが難しい場合はご相談ください。
申請書類:各支所・サービスセンターにご用意しています。市ホームページからダウンロードも可能です。
耐震改修費補助金は上限65万円から100万円に拡充しました。
お問い合わせ:建築住宅課建築係
【電話】67-7403
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