令和6年12月支給(10月・11月分)から
・所得制限の撤廃
・高校生年代まで支給を延長
・第3子以降は月額3万円
・偶数月に支給
・第3子の算定に含める子の年齢延長
■改正後金額
※高校生:平成18年4月2日~平成21年4月1日出生の子
■第3子算定例
■支給にあたって、申請が必要な場合と不要な場合があります。
15ページの手続き要否確認フローチャートを確認し、申請が必要な場合は申請期限までに手続きをしてください。公務員の方は職場でのお手続きとなります。勤務先の給与担当課にご確認ください。
■申請方法
1 申請書類
8月下旬に、7月末時点で佐渡市に住民票を置く高校生年齢以下の児童がいる世帯に対して(一部公務員受給者世帯除く)、下記a、bの書類を郵送しています。
a児童手当認定申請書
b監護相当・生計費の負担についての確認書
書類は9月以降に市ホームページからダウンロードまたは本庁・支所・行政サービスセンター窓口でお受け取りも可能です。
2 申請方法
(1)市役所本庁・各支所・行政サービスセンター窓口提出
(2)郵送(下記住所宛 期日必着)
(3)電子申請
マイナポータル「ぴったりサービス」からa、b2種類の申請可能
3 受付 令和6年9月2日(月)~
■申請期限
一次期限:令和6年10月15日(火)
二次期限:令和7年3月31日(月)
※一次期限を過ぎて提出した場合、令和6年12月には支給されませんが、二次期限までに提出すると令和6年10月分に遡って支給されます。
※二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。
(3)電子申請用QRコード
・マイナポータル対応のスマートフォンで申請してください。電子署名必須です、パスワードをご用意ください。直接マイナポータルより佐渡市のページにアクセスしていただきお手続きすることも可能です。
※QRコードは本紙をご覧ください。
郵送先・お問い合わせ先:〒952-1292 佐渡市千種232番地 佐渡市役所子ども若者課子育て支援係
【電話】63-3126
■児童手当 制度改正 手続き要否確認フローチャート
・認定請求書の請求者は、父母のうち所得の高い方となります。
・父母と子が別世帯で、父母が佐渡にいない場合は、父母の住民票を置く自治体で申請してください。
・請求者が公務員の場合は、勤務先の給与担当課に申請してください。
◆提出書類
申請対象者A:
・児童手当認定申請書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請対象者B:
・児童手当認定申請書
申請対象者C:
・監護相当・生計費の負担についての確認書
◇状況によって必要になる書類
・高校生以下の子と別居…「別居監護申立書」
・父母以外の養育者…「養育事実の申立書」
・現在児童手当を受給中で、算定児童※として認定されていない高校生年代の児童を養育している方…「児童手当額改定認定請求書」
書類は窓口でも配布中です。また、佐渡市ホームページよりダウンロード可能です。
※算定児童…出生や転入した時点から子が同一世帯であれば、すでに「算定児童」として登録されています。
「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。
・高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
・事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。
[その他]
・養子縁組していない子を、実子同様に養育している場合は多子加算の対象になることがあります。
・施設等に入所中の児童は、算定児童に含めることはできません。
・海外留学、離婚調停中などの場合は別途お問合せください。
ご不明な場合は、子ども若者課までお問い合わせください。
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