■主な改正内容
(1)児童扶養手当額の第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げ
(2)児童扶養手当の全部支給及び一部支給に係る受給者本人の所得制限限度額の引き上げ
ひとり親家庭等医療費助成(県親)の所得制限限度額も同時に引き上げ
■所得上限限度額
※県親の所得上限限度額も兼ねています。
■制度改正後の手当の受給などについて
現在の児童扶養手当の受給資格者で、8月の現況届を提出済の方は手続きの必要ありません。未提出の方は、至急手続きをしてください。(県親の申請が必要な方は、別途案内予定です。)
また、これまで所得が限度額を超えているなどの理由で申請されていなかった方も、令和6年10月中に申請することで今回の改正により手当を受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ:子ども若者課子育て支援係
【電話】63-3126
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