電動キックボードは、これまで原付バイクなどと同様に免許等が必要でしたが、令和5年7月1日から一定の要件を満たしたものは、「特定小型原動機付自転車」に区分され免許不要となっています。
◇特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
・16歳未満の運転禁止
・自賠責保険(共済)の加入
・ナンバープレートの取り付け
・ヘルメット着用の努力義務 [乗る前に交通ルールを確認し、安全に運転しましょう。]
問合せ:佐渡警察署交通課
【電話】55-0110
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