国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和5年1月1日から令和5年12月31日に納められた保険料の全額です。※過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
なお、ご家族(配偶者や子どもなど)が負担すべき国民年金保険料を代わりに納付されている場合は、ご家族分の国民年金保険料についても控除が受けられます。
■社会保険料控除を受けるために
年末調整や確定申告の際に、納めたことを証明する書類の添付が必要となります。
対象者宛てに、日本年金機構から次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
発送時期
問合せ:
町民課 町民係【電話】0258-78-2294
長岡年金事務所【電話】0258-86-0006
<この記事についてアンケートにご協力ください。>