令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍証明書や除籍証明書が取得できるようになる「戸籍証明書等の広域請求」がはじまりました。
■取得できる証明書
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
※ただし、電子化されていない戸籍や戸籍個人事項証明書、戸籍抄本を除きます。
■請求できる方
・戸籍に記載されている本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)
※郵送や代理人による請求はできません。
※婚姻で除かれた兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
※配偶者の婚姻前の戸籍は取得できません。
■本人確認に必要なもの
・官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
■戸籍届出の負担が軽減されます!
令和6年3月1日から、転籍届や婚姻届などでの戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
問合せ:町民課 町民係
【電話】0258-78-2294
<この記事についてアンケートにご協力ください。>