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10月は土地月間

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新潟県加茂市

国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務づけています。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。
法定面積:
・市街化区域 2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域 5千平方メートル以上
・都市計画区域外 1万平方メートル以上
個々の取引面積が小さくても、土地の総面積が法定面積以上になる場合には届出が必要です。

届出義務者:土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出期限契約:(予約含む)の日から起算して2週間以内

問い合わせ:総務課政策企画係
【電話】内線352

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