固定資産税は土地や家屋のほか、事業用償却資産の所有者にも課税されます。事業用償却資産の所有者は税務課資産税係へ申告をしてください。申告書には個人番号(マイナンバー)、法人番号を記載してください。個人番号記載の場合は、「本人確認」を行うのでご協力ください。
なお、今年度まで申告をしていた方には申告書をお送りしますので、資産の増減に関わらず申告してください。
また、新たに事業用償却資産を取得した方は申告書の提出が必要ですので、税務課資産税係(【電話】内線124)へお問い合わせください。
対象:令和6年1月1日現在で、法人・個人を問わず事業(アパート経営や農業を含む)を行っている償却資産所有者。
※所得税、法人税申告とは異なります。
申告期限:令和6年1月22日(月)
事業用資産の種類:
(1)構築物
(2)機械および装置
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両および運搬具
(6)工具・器具および備品
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線124
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