営農者の方が農業用に使用する機械(トラクターやコンバイン等)について軽油引取税の免税制度があります。免税軽油を受けるためには使用者としての登録と免税証の交付ための申請が必要となります。
令和6年分の免税証の交付を希望される営農者の方は、申請の手続きをお願いします。また、免税軽油取扱販売店(農業協同組合、石油製品販売店等)で申請のとりまとめも行っています。
必要書類(初めて申請する場合):
・免税軽油使用者証交付申請書および軽油引取税免税証交付申請書
・耕作面積証明書(農業委員会で交付)
・農業機械の所有証明(販売店の販売証明等)
・不交付要件に該当しない旨の誓約書
・申請手数料450円(新潟県収入証紙またはキャッシュレスによる決済)
問い合わせ:新潟地域振興局県税部 三条収税課
【電話】36-2213
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