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9月10日は下水道の日 下水道 みえないところで ファインプレー

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新潟県加茂市

■令和5年度下水道推進標語(日本下水道協会)
9月10日は下水道の日
下水道 みえないところで ファインプレー
私たちは、家庭や学校、職場で毎日たくさんの水を使います。お風呂やトイレの水など汚れた水は、道路の下に埋められた下水道管を通って浄化センターに集められ、きれいな水にして川や海に返されます。
下水道は汚水を処理して快適で衛生的な生活が営めるようにするとともに、汚水を浄化して川や海などに戻すことで、水質を保全し水環境をよみがえらせるなど、良好な水環境を維持するための必要不可欠な施設です。

◆水道料金・下水道使用料 10月請求分から料金改定
水道料金・下水道使用料が、下表のとおり10月請求分から値上げになります。水道料金については基本料金・従量料金とも約15%、下水道使用料については基本料金は5%、従量料金は段階ごとに8円値上げになります。将来にわたって安定した水道、下水道サービスの提供に努めて参りますのでご理解とご協力をお願いします。

▽改定後水道料金・下水道使用料
水道料金 消費税抜き( )内は改訂前料金

下水道使用料 消費税抜き( )内は改訂前料金

▽下水道使用料の認定
汚水の排除量は専用のメーターがないため、次のように汚水量を認定します。
(1)水道水のみを使用している場合
水道の使用水量がそのまま汚水量となります。
(2)地下水などを使用している場合
計測装置があるときは、その計測水量が汚水量となります。
計測装置がないときには、1月当たり6立方メートルに人数を掛けた量を認定します。
(3)水道水と地下水などを併用している場合
計測装置があるときは水道の使用水量+計測水量となります。
計測装置がないときには水道の使用水量と、1カ月当たり3立方メートルに人数を掛けた量の合計量を認定します。

問い合わせ:上下水道課業務係
【電話】内線232

◆受益者負担金
下水道を整備するには膨大な費用がかかります。整備することにより利用できる区域が限られているため、工事費のすべてを市税で賄うことは公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備される区域の土地所有者の方々から工事費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。
受益者負担金は下水道事業の大切な財源です。

▽負担金を納める人(受益者)
受益者はAさんの場合:
(1)Aさんが所有している土地
(2)Aさんの土地にAさんが家を建て、Aさんが住んでいる
(3)Aさんの土地にAさんが家を建て、Bさんに貸している

受益者はBさんの場合:
(1)Aさんの土地にBさんが家を建て、Bさんが住んでいる
(2)Aさんの土地にBさんが家を建て、Cさんに貸している

▽負担金の額
負担金は土地の面積に応じて負担していただくもので、その額は1平方メートル当たり540円です。負担金は、5年間に分割し、さらに1年分を4期に分けて支払っていただきます。公共ますが設置された翌々年から賦課されます。

▽負担金の猶予と減免
負担金は下水道が整備された区域内のすべての土地が対象になります。ただし、その土地の状況により負担金の徴収猶予や減免措置があります。その主なものは次のとおりです。

猶予の対象と期間:
・農地、山林などは宅地として使用可能となるまで猶予されます。
・災害等で損害を受けた受益者は、3年以内で市長が認める期間猶予されます

問い合わせ:上下水道課庶務係
【電話】内線231

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