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自治体の皆さまへ

インボイス制度開始に係る請求書の取扱いについて

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新潟県加茂市

令和5年10月1日のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始に伴い、市役所内売店で販売している納品書兼請求書の取扱方法が変更になりました。請求書を提出する際には下記の点にご注意ください。
請求書を上下水道課に提出する場合は、インボイスに対応している各事業者の様式を使用していただくか、または市ホームページ掲載の様式をご利用いただくことをお勧めします。
なお、市役所内売店で販売している納品書兼請求書については、在庫がなくなり次第、取扱いを終了しますのでご了承ください。
あわせて、インボイス制度の登録番号をお知らせします。
(水道事業、下水道事業に関ては、広報かもお知らせ版9月1日号にも掲載しています。)
・加茂市一般会計:T3000020152099
・加茂市水道事業:T8800020001229
・加茂市下水道事業特別会計:T6800020001379

■請求書を上下水道課に提出する場合
従来の請求書への記載内容に加え、
(1)インボイスの登録番号
(2)税率(8%・10%)ごとの税抜額及び消費税相当額の記載等が必要になります。

■請求書を上下水道課以外に提出する場合
今までどおり、市役所内売店で販売している納品書兼請求書をそのままお使いいただけます。

問い合わせ:
会計課【電話】内線141
下水事業【電話】内線231
水道事業【電話】内線242

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