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自治体の皆さまへ

国保からのおしらせ(1)

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新潟県加茂市

国民健康保険(国保)は、病気やけがのときに安心して受診できるように、日ごろから収入に応じてお金(国保税)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保は医療保険のひとつとして新潟県が主体となり運営し、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入します。

■保険証についてのお知らせ
◆保険証8月から「空色」
国保の保険証(国民健康保険被保険者証)を8月に更新します。新しい保険証は「空色」です。世帯の分をまとめて世帯主宛てに郵送しますので、内容を確認のうえ大切に保管してください。

▽資格がなくなったら届け出を
職場の保険に加入したときや他の市町村へ転出する場合は、必ず届け出て保険証をお返しください。

▽学生の場合
市外に住所を移している学生は、特例で加茂市から国保の保険証を交付します。在学証明書または学生証の写しを添付し、市民課の窓口へ申請してください。


※届け出のときは、個人番号(マイナンバー)が分かる書類をお持ちください。

◆保険証の有効期限
通常、保険証の有効期限は毎年7月31日ですが、次の場合は有効期限が別に定められています。

▽70歳になる人には「~兼高齢受給者証」
新たに70歳になる人の保険証は、有効期限が誕生日の月末(1日生まれの人は前月末)までとなっています。対象者には、有効期限が切れる前に一部負担金の割合が記載された新しい保険証(兼高齢受給者証)をお届けします。

▽75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に
新たに75歳に達する人の保険証の有効期限は誕生日の前日までとなっています。
これは、75歳になると「後期高齢者医療制度」に加入することになるためです。75歳の誕生日までには後期高齢者医療制度の保険証をお届けします。

▽国保税を滞納すると
特別な事情がなく国保税を滞納すると、有効期限が短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。国保税の納付が困難な場合は税務課にご相談ください。

■高額療養費について
▽70歳未満の高額療養費
国保に加入している人の医療費が高額になったときに、一つの医療機関の窓口での支払いは、高額療養費の自己負担限度額までで済むようになっています。
高額療養費の限度額は所得によって複数の区分がありますが、医療機関の窓口でその区分に応じた限度額を適用させるためには「限度額適用認定証」が必要です。入院や通院で自己負担が高額になるときは、あらかじめ健康福祉課で申請し、交付された認定証を医療機関に提示することで、医療機関での負担が限度額までとなります。
なお、複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、いったん3割分を支払い、後から申請していただくことで自己負担限度額を超えた分が支給されます。

▽70歳以上の高額療養費
一般世帯は「保険証」だけを、現役並み所得者のうち現役区分I・IIに該当する人は「保険証と限度額適用認定証」を、低所得者I・IIに該当する人は、「保険証と減額認定証」をそれぞれ提示することで医療機関での支払いが限度額までとなります。
また、月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる人は、同一月でそれまで加入していた医療保険制度(国保など)と後期高齢者医療制度のそれぞれで限度額を負担する場合がありますが、特例として75歳に到達した月は、移行前後の医療保険制度での限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。(1日生まれを除く)

表1 70歳未満の高額療養費自己負担限度額(月額)

※1 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 所得の申告がない場合も上位所得世帯(ア)とみなされます。
〔ここでの総所得は「基礎控除後の総所得金額等」です〕

表2 70歳以上75歳未満の高額療養費自己負担限度額(月額)

▽食事の減額認定証
入院時の食事負担額は1食460円ですが、住民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は、1食210円(過去12か月の入院日数が90日を超える長期入院の場合は160円、70歳以上の人で所得が0円となる世帯の人は100円)に減額されます。

入院したときの食事代の標準負担額(1食当たり)

※住民税非課税世帯(低所得者I・II)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。健康福祉課の窓口にお申し出ください。

70歳以上75歳未満の人の所得区分について
・現役並み所得者(3割負担)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の、70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は2割負担となります。

・低所得者II
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

・低所得者I
世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

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