次の改修工事を行った住宅の翌年度の固定資産税が減額されます。
改修内容により基準、必要書類が異なりますので市のホームページで確認のうえ、改修後3か月以内(3か月経過の場合は1月31日まで)に申告してください。
■耐震改修
(昭和57年1月1日以前建築の住宅を現行の耐震基準に適合させた改修)工事費50万円超(補助金等除く)が対象
固定資産税の2分の1を減額(120平方メートル相当分まで)
■バリアフリー改修
(新築日から10年以上経過住宅を65歳以上や障がいのある人が生活しやすいように行った改修)工事費50万円超(補助金等除く)が対象
固定資産税の3分の1を減額(100平方メートル相当分まで)
■省エネ改修
(平成26年1月1日以前建築の住宅を平成28年度の省エネ基準に適合させた改修)工事費60万円超(補助金等除く)が対象
固定資産税の3分の1を減額(120平方メートル相当分まで)
問い合わせ・申告:税務課資産税係
【電話】内線124
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