■新築・増改築
家屋を新築・増改築すると固定資産税、不動産取得税が課税されます。税額の評価額算出のために調査員(市職員)が訪問し「家屋調査」を行います。
新築・増改築し、家屋調査が済んでいない人は早めに税務課資産税係へ連絡してください。連絡が遅れると、さかのぼって課税され、延滞金が加算される場合があります。また、家屋の用途を変更すると家屋の利用状況により土地の税額が変わる場合があります。
■取り壊し、未登記家屋の所有者変更
「家屋滅失届」「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。届け出ないと変更前の状態で課税されますので、注意してください。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線124
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