売買などの取引や業務の証明行為に使用される特定計量器については、2年に一回定期検査を受けなければなりません。
そこで、7月の定期検査の対象者把握のための事前調査を行います。前回(令和4年)定期検査を受けた方には、6月上旬に調査員が伺いますので、ご協力をお願いいします。
また、定期検査を受けていない計量器を使用して商売をしている方は、検査を受けなければなりませんので、商工観光課までご連絡ください。
■検査の対象となる特定計量器の例
・商店・露店・行商等で商品の計り売り用
・病院・薬局等で使用している調剤用
・病院・医院・保健所・学校・幼稚園・保育園等で使用している健康診断、身体検査用(体重計)
・運送業者等が貨物運賃の算出などに使用(宅配取次店も含む)
・工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用
問い合わせ:商工観光課
【電話】内線132
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