経済的な理由や失業などにより国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
申請免除制度:本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に保険料が免除されます。所得に応じて全額免除、4分の3の免除、半額免除、4分の1の免除があります。
納付猶予制度:50歳未満の人で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料が猶予されます。
これらの免除承認期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金が減額されます。年金額を増やすために10年以内であれば追納することができます。
手続き:令和6年度の免除申請は7月から受け付けます(承認期間は令和6年7月~令和7年6月)。原則として毎年度申請が必要ですが、前年度において継続申請を希望し、全額免除・納付猶予が承認された人は、申請手続きを省略できますので結果通知をご確認ください。免除申請は申請月から2年1カ月までさかのぼって申請することができます。
持ち物:失業などを理由とする場合は雇用保険受給資格者証や離職票等の写しをお持ちください。
問い合わせ:市民課国民年金係
【電話】内線113
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